運営者名 吉里政雄税理士事務所
住所 沖縄県那覇市泊1丁目2番地5
対応エリア 那覇・中部・南部
相続税申告が必要かどうかは、相続人の人数や財産の合計額、財産の種類などにより変わります。まずは財産の全体像を整理し、申告要否を確認することが重要です。
状況を整理し、申告要否と次の手順をご案内します。
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