延納(えんのう)とは

延納(えんのう)とは、
相続税を一括で納付できない場合に、一定の要件のもとで年賦(分割)で納付できる制度です。
利子税(利息相当額)を付して、原則最長20年
まで分割納付できます。


目次

1. 延納の基本イメージ

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  • 原則:相続税は申告期限(10か月)までに一括納付

  • 例外:一括が困難 → 延納(分割)

  • さらに困難 → 物納(延納でも不可の場合の最終手段)


2. 延納が認められる要件(4点)

  1. 相続税額が10万円超

  2. 金銭一括納付が困難(理由の説明が必要)

  3. 担保の提供(延納税額100万円以下かつ3年以下は不要)

  4. 期限内申告+延納申請書の提出

※ いずれか欠けると不可。


3. 延納期間(何年で払うか)

延納期間は、相続財産の構成で決まります。

相続財産の内容 延納期間
不動産等の割合が高い 最長20年
動産・金融資産中心 最長5〜10年

※ 具体年数は税額と財産内容により細分化されます。


4. 延納税額の計算方法(超重要)

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手順① 延納できる税額を求める

延納税額 = 相続税額 − 金銭で一括納付できる額

手順② 年賦金(各年の元本)を求める

年賦元本 = 延納税額 ÷ 延納年数

※ 初年度から均等割。


手順③ 利子税(利息)を計算

  • 各年の未納残高に対して利子税を計算

  • 利率は毎年見直し(固定ではない)

各年の利子税 = その年の未納残高 × 利子税率

👉 初年度が最も利子税が高く、年々減少


5. 計算例(シンプル)

前提

  • 相続税額:1,000万円

  • 一括納付可能額:200万円

  • 延納税額:800万円

  • 延納期間:8年

  • 利子税率:仮に年1.0%

年賦元本

800万円 ÷ 8年 = 100万円/年

初年度

  • 未納残高:800万円

  • 利子税:800万円 × 1.0% = 8万円

  • 納付額:108万円

2年目

  • 未納残高:700万円

  • 利子税:7万円

  • 納付額:107万円

(以下同様に減少)

実際の利子税率は年度ごとに異なるため、正確額は個別計算が必要。根拠がない場合、具体利子額は「分からない」と示すのが適切です。


6. 担保の考え方

  • 不動産・有価証券などが担保対象

  • 抵当権・質権の設定が必要

  • 評価額は相続税評価額


7. 実務上の注意点(税理士視点)

  • 申告期限までに申請しないと不可

  • 納付遅延・滞納 → 延納取消

  • 利子税を含めると総額は一括より高くなる

  • まず「一括 → 延納 → 物納」の順で検討


まとめ

  • 延納=相続税の分割払い制度

  • 要件:税額10万円超・一括困難・担保・期限内申請

  • 計算は
     ①延納税額 → ②年賦元本 → ③利子税

  • 利子税は残高比例で年々減少

  • 正確計算には当該年度の利子税率が必須

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