延納(えんのう)とは、
相続税を一括で納付できない場合に、一定の要件のもとで年賦(分割)で納付できる制度です。
利子税(利息相当額)を付して、原則最長20年まで分割納付できます。
1. 延納の基本イメージ
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原則:相続税は申告期限(10か月)までに一括納付
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例外:一括が困難 → 延納(分割)
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さらに困難 → 物納(延納でも不可の場合の最終手段)
2. 延納が認められる要件(4点)
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相続税額が10万円超
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金銭一括納付が困難(理由の説明が必要)
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担保の提供(延納税額100万円以下かつ3年以下は不要)
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期限内申告+延納申請書の提出
※ いずれか欠けると不可。
3. 延納期間(何年で払うか)
延納期間は、相続財産の構成で決まります。
| 相続財産の内容 | 延納期間 |
|---|---|
| 不動産等の割合が高い | 最長20年 |
| 動産・金融資産中心 | 最長5〜10年 |
※ 具体年数は税額と財産内容により細分化されます。
4. 延納税額の計算方法(超重要)
手順① 延納できる税額を求める
手順② 年賦金(各年の元本)を求める
※ 初年度から均等割。
手順③ 利子税(利息)を計算
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各年の未納残高に対して利子税を計算
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利率は毎年見直し(固定ではない)
👉 初年度が最も利子税が高く、年々減少
5. 計算例(シンプル)
前提
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相続税額:1,000万円
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一括納付可能額:200万円
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延納税額:800万円
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延納期間:8年
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利子税率:仮に年1.0%
年賦元本
初年度
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未納残高:800万円
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利子税:800万円 × 1.0% = 8万円
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納付額:108万円
2年目
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未納残高:700万円
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利子税:7万円
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納付額:107万円
(以下同様に減少)
※ 実際の利子税率は年度ごとに異なるため、正確額は個別計算が必要。根拠がない場合、具体利子額は「分からない」と示すのが適切です。
6. 担保の考え方
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不動産・有価証券などが担保対象
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抵当権・質権の設定が必要
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評価額は相続税評価額
7. 実務上の注意点(税理士視点)
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申告期限までに申請しないと不可
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納付遅延・滞納 → 延納取消
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利子税を含めると総額は一括より高くなる
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まず「一括 → 延納 → 物納」の順で検討
まとめ
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延納=相続税の分割払い制度
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要件:税額10万円超・一括困難・担保・期限内申請
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計算は
①延納税額 → ②年賦元本 → ③利子税 -
利子税は残高比例で年々減少
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正確計算には当該年度の利子税率が必須
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