**遺留分(いりゅうぶん)**とは、
被相続人が遺言などで自由に財産を処分しても、一定の相続人に最低限保障される取り分のことです。
相続トラブル防止のための、民法上の強行的な権利です。
目次
1. 遺留分が認められる人(範囲)


遺留分があるのは 次の相続人だけ です。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | 〇 |
| 子(代襲相続人含む) | 〇 |
| 直系尊属(父母・祖父母) | 〇 |
| 兄弟姉妹 | ×(遺留分なし) |
※ 甥・姪にも遺留分はありません。
2. 遺留分の割合(重要)


① 遺留分の総額
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直系尊属のみが相続人
→ 相続財産の 1/3 -
それ以外(配偶者・子がいる場合)
→ 相続財産の 1/2
② 個々人の遺留分
👉「遺留分総額 × 法定相続分」
例
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相続人:配偶者+子2人
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遺留分総額:1/2
-
法定相続分:配偶者1/2、子1/2
| 人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | 1/2 × 1/2 = 1/4 |
| 子1人 | 1/2 × 1/4 = 1/8 |
3. 遺留分の計算対象となる財産
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相続開始時の財産
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生前贈与
・原則:相続開始前10年以内
・相続人への贈与は期間制限なし(改正民法)
※ 借金などの債務は控除します。
4. 遺留分を侵害されたらどうするか


現在は 「遺留分侵害額請求」 という 金銭請求 です
(※ 昔の「遺留分減殺請求」とは異なります)。
ポイント
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現物返還ではなく お金で請求
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請求先:遺贈・贈与を受けた人
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裁判外(内容証明)でも可能
5. 時効(必ず注意)
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侵害を知った日から1年
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相続開始から10年
どちらか早い方で消滅します。
→ 実務では 1年経過による失権 が非常に多いです。
6. よくある誤解
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❌「遺言があれば遺留分は無視できる」
→ できません -
❌「兄弟姉妹にも遺留分がある」
→ ありません -
❌「不動産を取り戻せる」
→ 金銭請求のみ
7. 税務上の注意点(相続税)
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遺留分侵害額請求で受け取った金銭は
👉 相続により取得したものとして相続税対象 -
修正申告・更正の請求が必要になることあり
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未分割期間が長期化しやすく、申告期限管理が重要
まとめ
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遺留分=最低限保障される相続分
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対象者:配偶者・子・直系尊属
-
割合:原則1/2(直系尊属のみは1/3)
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現在は 金銭請求のみ
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時効1年 が最大の実務リスク
必要であれば、
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相続関係図を使った具体計算
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顧問先向け説明文(そのまま配布可)
-
相続税申告との連動整理
まで落とし込みます。

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