法定相続人の範囲は、民法で次のように定められています。
結論から言うと、配偶者は常に相続人で、血族相続人は順位制です。
目次
1. 法定相続人の基本構造
① 配偶者
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必ず相続人になります(常に参加)
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内縁配偶者は含まれません(婚姻届が必要)
② 血族相続人(順位あり)
【第1順位】子
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実子・養子ともに含まれる
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子が死亡している場合
→ 孫・ひ孫が代襲相続 -
胎児も含まれる(生まれたものとみなす)
【第2順位】直系尊属(父母・祖父母)
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子・孫がいない場合に相続人になる
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父母が死亡していれば祖父母へ
【第3順位】兄弟姉妹
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子・直系尊属がいない場合
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兄弟姉妹が死亡している場合
→ 甥・姪が代襲相続(1代限り)
2. 順位の優先関係(重要)
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第1順位がいれば → 第2・第3順位は相続人にならない
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第1・第2順位がいなければ → 第3順位
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複数順位が同時に相続人になることはありません
※ 配偶者だけは常に同時参加
3. 法定相続人に含まれない人
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内縁の配偶者
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事実婚の相手
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子の配偶者(嫁・婿)
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孫(※子が生存している場合)
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甥・姪(※兄弟姉妹が生存している場合)
4. 相続放棄・欠格・廃除との関係(範囲の変動)
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相続放棄
→ その人は最初から相続人でなかった扱い
→ 代襲相続は起きない -
相続欠格・廃除
→ 代襲相続が起こる可能性あり
5. 相続税実務上の注意点
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法定相続人の数は
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)に直結 -
養子の数は制限あり
(実子あり:1人まで/実子なし:2人まで) -
戸籍上の確認が必須(推定は不可)
まとめ(範囲の整理)
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配偶者:常に相続人
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血族は順位制
1️⃣ 子・孫
2️⃣ 父母・祖父母
3️⃣ 兄弟姉妹・甥姪 -
同時に相続できる血族順位は1つだけ




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