代襲相続とは

  • 被相続人:祖父

  • 本来の相続人:父

  • 父が祖父より先に死亡
    父の子(孫)が代襲相続人になる


目次

2. 代襲相続が認められるケース(民法)

代襲相続が生じるのは、次のいずれかの場合です。

  1. 相続開始前に死亡している

  2. 相続欠格(重大な非行があった場合)

  3. 相続廃除(被相続人が家庭裁判所で排除)

相続放棄の場合は代襲相続は起こりません


3. 誰が代襲相続できるか

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本来の相続人 代襲相続の可否
〇(孫・ひ孫まで)
兄弟姉妹 〇(甥・姪まで)
配偶者 ×(代襲なし)
×(代襲なし)

📌 子の系統は何代でも代襲可能
📌 兄弟姉妹は1代限り(甥・姪まで)


4. 相続分はどうなる?

代襲相続人は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。

  • 相続人:配偶者+子2人

  • 子のうち1人が死亡 → 孫2人が代襲

→ 死亡した子の 1/2の相続分を、孫2人で均等分割


5. 相続放棄との違い(重要)

https://www.sgho.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/pic02.jpg
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  • 死亡・欠格・廃除 → 代襲相続あり

  • 相続放棄 → 代襲相続なし

👉 相続放棄は「初めから相続人でなかった扱い」になるためです。


6. 税務上の扱い(相続税)

  • 代襲相続人も 通常の相続人と同様に相続税の対象

  • 基礎控除の人数計算にも含まれる

  • 未成年者控除・障害者控除なども適用可(要件あり)


7. 実務で特に注意すべき点

  • 戸籍の追跡が複雑になりやすい

  • 遺産分割協議書に全代襲相続人の署名押印が必要

  • 甥・姪の代襲は見落としやすい

  • 相続放棄と混同しやすい


まとめ(要点)

  • 代襲相続=本来の相続人に代わって子等が相続

  • 相続放棄では代襲なし

  • 子は無制限、兄弟姉妹は1代限り

  • 税務・戸籍・遺産分割でのミスが起きやすい

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