相続放棄のメリット、デメリット
― 判断を誤ると取り返しがつかないポイント ―
相続が発生した際、
「借金があると聞いたので相続放棄をしたほうがいいのか」
と悩まれる方は少なくありません。
相続放棄は有効な制度ですが、一度行うと原則として撤回できないため、
メリットだけでなくデメリットを正しく理解することが重要です。
本記事では、実務で特に注意すべき点を中心に解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が最初から相続人でなかったものとして扱われる制度です。
相続開始を知った日から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄のメリット
① 借金や保証債務を引き継がない
相続放棄をすると、以下のような債務を一切引き継ぎません。
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住宅ローン
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事業借入金
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連帯保証債務
借金回避という点では非常に効果の高い制度です。
② 相続トラブルから距離を置ける
相続放棄をすると遺産分割協議に参加する必要がなくなり、
親族間の争いに巻き込まれにくくなります。
③ 不動産などの管理負担から原則解放される
固定資産税の支払いや空き家管理など、
相続による管理負担を回避できます。
※ただし後述の注意点があります。
相続放棄のデメリット(特に重要)
① プラスの財産も一切相続できない
相続放棄は「全部放棄」です。
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現金・預金
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不動産
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株式などの金融資産
借金だけを放棄することはできません。
② 次の相続人に負担が移る
相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。
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子 → 親 → 兄弟姉妹
事前に説明していないと、親族間トラブルの原因になることがあります。
③ 相続税の特例が一切使えない
相続放棄をすると、以下のような税務上の特例は適用できません。
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小規模宅地等の特例
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配偶者の税額軽減
税金対策を考えたうえでの放棄は原則できない点に注意が必要です。
④ 不動産の管理義務が一時的に残る場合がある
相続放棄後であっても、
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その不動産を現に管理していた
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居住・占有していた
といった場合には、次の管理者が決まるまで保存義務が残るケースがあります。
空き家や山林では特に問題になりやすい点です。
⑤ 放棄が認められない行為がある
以下のような行為をすると、相続放棄が認められない可能性があります。
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預金を引き出した
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不動産を売却・賃貸した
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相続財産を処分した
これらは「単純承認」と判断されるリスクがあります。
相続放棄を検討する際の実務ポイント
相続放棄は、次の点を総合的に確認する必要があります。
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借金・保証債務の有無と金額
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不動産の評価額と換金性
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相続税額と特例適用の可能性
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他の相続人への影響
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不動産の管理状況
一つでも不明点がある場合、判断は早計です。
まとめ
相続放棄は、
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借金を回避したい場合には非常に有効
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しかし、税務・不動産・親族関係への影響が大きい制度
です。
「とりあえず放棄」は危険であり、
事前に専門家へ相談することで、より有利な選択肢が見つかるケースもあります。
当事務所からのご案内
相続放棄は、
一度行うと原則として取り消すことができません。
個別事情により結論が異なるため、具体的な判断についてはご相談ください。



