**特別寄与(とくべつきよ)**とは、
法定相続人ではない親族が、被相続人の介護などを無償で行い、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した場合に、金銭で請求できる制度です。
(2019年民法改正で新設)
1. 制度のポイント(結論)
-
相続人でない親族が対象
-
介護・看護などの無償の特別な貢献が要件
-
もらえるのは財産そのものではなく金銭(特別寄与料)
-
相続人に対して請求する
2. 誰が請求できるか(対象者)
請求できるのは、次の要件を満たす人です。
✅ 対象者
-
被相続人の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
-
法定相続人ではないこと
典型例
-
長男の妻(嫁)
-
被相続人の甥・姪
-
内縁関係は原則対象外(親族に該当しないため)
3. どんな行為が「特別寄与」になるか
認められやすい例
-
長期間の在宅介護・看護
-
事実上の専従的な介護(仕事を辞めた等)
-
専門的・継続的な医療・生活支援
認められにくい例
-
親族として通常期待される手伝い
-
一時的・断続的な世話
-
対価(給料・生活費)を受け取っていた場合
👉 「通常の扶養義務の範囲を超えるか」 が判断基準です。
4. 請求方法と期限
請求方法
-
相続人との協議
-
合意できなければ家庭裁判所へ申立て
期限(重要)
-
相続開始および相続人を知った時から6か月
-
相続開始から1年以内
※ どちらか早い方
→ 期限経過後は請求不可
5. 金額はどう決まるか
法律に定額基準はありません。
実務では次の事情を総合考慮します。
-
介護期間・内容・頻度
-
専従性(他の仕事との両立可否)
-
被相続人の財産額
-
介護がなければ必要だった外部費用(ヘルパー等)
👉 家庭裁判所では
「介護報酬相当額 × 期間 × 貢献割合」
の考え方がよく使われますが、画一基準はありません。
根拠がない場合は、金額算定は「分からない」と言わざるを得ません。
6. 寄与分との違い(混同注意)
| 項目 | 特別寄与 | 寄与分 |
|---|---|---|
| 請求者 | 相続人でない親族 | 相続人 |
| 典型例 | 嫁の介護 | 同居の長男 |
| 取得形態 | 金銭請求 | 相続分の調整 |
| 根拠 | 改正民法 | 従来から |
7. 税務上の扱い(相続税)
-
特別寄与料で受け取る金銭は
👉 相続により取得したものとして相続税の課税対象 -
相続人側は相続財産が減少
-
申告期限後に確定した場合は更正の請求・修正申告が必要になることあり
まとめ
-
特別寄与=相続人でない親族の無償介護等を金銭評価する制度
-
嫁・甥姪が典型
-
通常の手伝いレベルでは不可
-
請求期限が非常に短い
-
金額算定は個別事情次第





コメント