法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は、民法で次のように定められています。
結論から言うと、配偶者は常に相続人で、血族相続人は順位制です。


目次

1. 法定相続人の基本構造

https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/imgs/chishiki02_img_01.png
https://www.oag-tax.co.jp/souzokuzei/cms_r6Dxv/wp-content/uploads/2024/06/SO0410_03.png

① 配偶者

  • 必ず相続人になります(常に参加)

  • 内縁配偶者は含まれません(婚姻届が必要)


② 血族相続人(順位あり)

【第1順位】子

  • 実子・養子ともに含まれる

  • 子が死亡している場合
     → 孫・ひ孫が代襲相続

  • 胎児も含まれる(生まれたものとみなす)


【第2順位】直系尊属(父母・祖父母)

  • 子・孫がいない場合に相続人になる

  • 父母が死亡していれば祖父母へ


【第3順位】兄弟姉妹

  • 子・直系尊属がいない場合

  • 兄弟姉妹が死亡している場合
     → 甥・姪が代襲相続(1代限り)


2. 順位の優先関係(重要)

https://www.oag-tax.co.jp/souzokuzei/cms_r6Dxv/wp-content/uploads/2024/06/SO0410_03.png
https://chester-souzoku.com/assets/4ede5ebcfa3742c9986f3a73e8aad6ae/8f07d97897ff48dca12b6a2563a5d425/media_291.jpg
  • 第1順位がいれば → 第2・第3順位は相続人にならない

  • 第1・第2順位がいなければ → 第3順位

  • 複数順位が同時に相続人になることはありません

※ 配偶者だけは常に同時参加


3. 法定相続人に含まれない人

  • 内縁の配偶者

  • 事実婚の相手

  • 子の配偶者(嫁・婿)

  • 孫(※子が生存している場合)

  • 甥・姪(※兄弟姉妹が生存している場合)


4. 相続放棄・欠格・廃除との関係(範囲の変動)

  • 相続放棄
     → その人は最初から相続人でなかった扱い
     → 代襲相続は起きない

  • 相続欠格・廃除
     → 代襲相続が起こる可能性あり


5. 相続税実務上の注意点

  • 法定相続人の数は
     相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)に直結

  • 養子の数は制限あり
     (実子あり:1人まで/実子なし:2人まで)

  • 戸籍上の確認が必須(推定は不可)


まとめ(範囲の整理)

  • 配偶者:常に相続人

  • 血族は順位制
    1️⃣ 子・孫
     2️⃣ 父母・祖父母
     3️⃣ 兄弟姉妹・甥姪

  • 同時に相続できる血族順位は1つだけ

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次