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被相続人:祖父
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本来の相続人:父
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父が祖父より先に死亡
→ 父の子(孫)が代襲相続人になる
目次
2. 代襲相続が認められるケース(民法)
代襲相続が生じるのは、次のいずれかの場合です。
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相続開始前に死亡している
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相続欠格(重大な非行があった場合)
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相続廃除(被相続人が家庭裁判所で排除)
※ 相続放棄の場合は代襲相続は起こりません
3. 誰が代襲相続できるか
| 本来の相続人 | 代襲相続の可否 |
|---|---|
| 子 | 〇(孫・ひ孫まで) |
| 兄弟姉妹 | 〇(甥・姪まで) |
| 配偶者 | ×(代襲なし) |
| 親 | ×(代襲なし) |
📌 子の系統は何代でも代襲可能
📌 兄弟姉妹は1代限り(甥・姪まで)
4. 相続分はどうなる?
代襲相続人は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。
例
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相続人:配偶者+子2人
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子のうち1人が死亡 → 孫2人が代襲
→ 死亡した子の 1/2の相続分を、孫2人で均等分割
5. 相続放棄との違い(重要)
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死亡・欠格・廃除 → 代襲相続あり
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相続放棄 → 代襲相続なし
👉 相続放棄は「初めから相続人でなかった扱い」になるためです。
6. 税務上の扱い(相続税)
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代襲相続人も 通常の相続人と同様に相続税の対象
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基礎控除の人数計算にも含まれる
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未成年者控除・障害者控除なども適用可(要件あり)
7. 実務で特に注意すべき点
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戸籍の追跡が複雑になりやすい
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遺産分割協議書に全代襲相続人の署名押印が必要
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甥・姪の代襲は見落としやすい
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相続放棄と混同しやすい
まとめ(要点)
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代襲相続=本来の相続人に代わって子等が相続
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相続放棄では代襲なし
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子は無制限、兄弟姉妹は1代限り
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税務・戸籍・遺産分割でのミスが起きやすい





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